取得できる資格は以下の通りです。
- 保育士
- 幼稚園教諭一種免許
- 小学校教諭一種免許
- 社会福祉主事(任用資格)
※任用資格は、特定の職業ないし職位に任用されるための資格のことです。
取得できる資格は以下の通りです。
※任用資格は、特定の職業ないし職位に任用されるための資格のことです。
すでに取得済みの教員免許状を利用(根拠法令:教育職員免許法施行規則第6条第1項の備考12)する場合は、ご自身で住民票のある都道府県(現職の方は勤務する都道府県)の教育委員会において本学で修得しなければならない免許法施行規則に定める科目区分等の必要単位についての確認を行ってください。
なお、都道府県教育委員会への相談の前にはご自身で根拠法令に基づいて本学で修得が必要な単位数等をお調べください。また、すでに取得済み免許状の「学力に関する証明書」や取得しようとする免許種の「学力に関する証明書」が必要になりますので、都道府県教育委員会ホームページ等でご確認ください。
幼稚園教諭二種免許状をお持ちの方が一種免許状を取得する場合は、教育職員免許法施行規則第10条の6第1項、第2項(根拠法令)に基づいて一種免許状を取得することが可能です。ただし、ご自身で住民票のある都道府県(現職の方は勤務する都道府県)の教育委員会において本学で修得しなければならない免許法施行規則に定める科目区分等の必要単位についての確認を行ってください。
なお、都道府県教育委員会への相談の前にはご自身で根拠法令に基づいて本学で修得が必要な単位数等をお調べください。また、すでに取得済み免許状の「学力に関する証明書」や取得しようとする免許種の「学力に関する証明書」が必要になりますので、都道府県教育委員会ホームページ等でご確認ください。
※岡山県教育委員会ホームページより
免許を取得する方法は、取得している免許状や教員としての実務経験により様々な方法が考えられます。最適な取得方法をお伝えするために、次のものをご用意ください。
1.取得する免許についての学力に関する証明書(免許申請用の単位修得証明書)
※新法に読み替えたもの
2.既に取得している免許状、授与年月日等
3.学歴・教員としての勤務歴の詳細
4.その他
※来庁される場合は必ず事前に電話で連絡をお願いします。
10月から11月の期間に、「教育実習Ⅰ(初等教員)」を2週間、「教育実習Ⅱ(初等教員)」を2週間連続して行うか、又は2期に分けて行います。
はい。
事前に『教育実習マニュアル』をお送りしますので、幼稚園又は小学校を自己開拓し、内諾を得る必要があります。
できません。
教育実習を行う前年度までに実習要件科目が単位修得済である必要がありますので、最短で2年目になります。
できません。
介護等体験は事前の手続きが必要になりますので、正科生のみ実施することが可能です。
保育実習を行う前年度までに実習要件科目の単位を修得し、かつ保育実習同年度に実習指導スクーリングを受講し、実習許可を得ていることが必要です。
保育実習は、保育所での実習10日間、施設での実習10日間、保育所又は施設での実習10日間の計30日間行います。
※実習期間は変更になる場合があります。